FLT3遺伝子検査

このたび、令和5年5月25日付け厚生労働省保険局医療課長発通知『保医発0525第2号』にて、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304 第1号)が改正され、令和5年5月25日適用により、下記検査項目の算定方法の一部が変更されましたのでご案内申し上げます。

 

算定方法の一部改正項目
検査項目 実施料 区分
FLT3遺伝子検査 4,200点 区分番号「D006-14」FLT3遺伝子検査
(遺伝子関連・染色体検査判断料)

 

改正後 改正前
FLT3遺伝子検査は、急性骨髄性白血病(急性前骨髄性白血病を除く。)の骨髄液又は末梢血を検体とし、PCR法及びキャピラリー電気泳動法により、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異及びチロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。 FLT3遺伝子検査は、再発又は難治性の急性骨髄性白血病(急性前骨髄性白血病を除く。)の骨髄液又は末梢血を検体とし、PCR法及びキャピラリー電気泳動法により、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異及びチロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

※ 下線部が変更箇所です。

 

  • 上記検査の受託有無につきましては、最寄りの営業所又はインフォメーション課までお問合せください。