S2, 3PSA%

このたび、令和6年1月31日付け厚生労働省保険局医療課長発通知『保医発0131第6号』にて、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304 第1号)が改正され、令和6年2月1日適用により、下記検査項目の保険請求が可能となりましたのでご案内申し上げます。

新たに保険収載された検査項目

検査項目 実施料 区分
ELFスコア 194点 「D007」血液化学検査「48」
(生化学的検査(Ⅰ)判断料)
留意事項
    1. ELF スコアは、化学発光免疫測定法により、慢性肝疾患患者(疑われる患者を含む。)に対して、肝臓の繊維化進展の診断補助又は経過観察を目的に組織メタロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)及びヒアルロン酸を測定し、ELF スコアを算出した場合に、半年に1回に限り本区分「48」のオートタキシンを準用して算定する。 
    2. 本区分「37」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)及び本区分「43」のヒアルロン酸の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。 
    3. 本検査と、本区分「36」のⅣ型コラーゲン、本区分「40」のⅣ型コラーゲン・7S、本区分「48」のMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、本区分「48」のオートタキシン又は本区分「55」のサイトケラチン18フラグメント(CK-18F)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

 

 

検査項目 実施料 区分
S2, 3PSA% 248点 「D009」腫瘍マーカー「9」
(生化学的検査(Ⅱ)判断料)
留意事項
    1. S2, 3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺特異抗原(PSA)の結果が4.0ng/mL以上
      10.0ng/mL以下である者に対して、LBA法(定量)により、S2, 3PSA%を測定した場合に限り区分番号「D009」
      腫瘍マーカー「9」前立腺特異抗原(PSA)の2回分を準用して算定する。
    2. 本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺
      針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
    3. S2, 3PSA%と、「9」前立腺特異抗原(PSA)、「16」遊離型PSA比(PSA F/T比)又は「27」プロステートヘルスインデックス(phi)を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
    4. 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。

 

 

検査項目 実施料 区分
アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム 335点 「D009」腫瘍マーカー「2」+「7」
(生化学的検査(Ⅱ)判断料)
留意事項
    1. アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体としてELISA法により測定した場合に、本区分の「2」癌胎児性抗原(CEA)の所定点数と、「7」DUPAN-2の所定点数2回分を合算した点数を準用して、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を限度として算定できる。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守するとともに、膵癌を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
      (イ)  関連学会が定める指針に基づき膵癌の高度リスクに該当する者。なお、本検査を実施する患者が3月以内にCA19-9検査を行われており、CA19-9の値が37.0U/mL以上である場合には、本検査は算定できない。
      (ロ)  関連学会が定める指針に基づき膵癌の中等度リスクに該当する者であって、癌胎児性抗原(CEA)検査の結果が陰性であり、CA19-9値が37.0U/mL以上かつ100U/mL以下の者。
      (ハ)  関連学会が定める指針に基づき膵癌のリスク因子が3項目以上該当する者であって、癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9検査の結果が陰性である者。。
    2. アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームと、「2」の癌胎児性抗原(CEA)、「7」のDUPAN-2又は「14」のSpan-1を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。
    3. S2, 3PSA%と、「9」前立腺特異抗原(PSA)、「16」遊離型PSA比(PSA F/T比)又は「27」プロステートヘルスインデックス(phi)を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
    4.  本検査をアの(イ)に対して実施する場合はCA19-9の測定年月日及び測定結果を、アの(ロ)及び(ハ)に対して実施する場合は癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9測定年月日並びに測定結果を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 

 

 

  • 上記検査の受託有無につきましては、最寄りの営業所又はインフォメーション課までお問合せください。