二次性骨折予防継続管理料とは
二次性骨折予防継続管理料とは
二次性骨折予防継続管理料とは、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して、早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものであり、2022年4月診療報酬改定において新設された管理料です。
二次性骨折予防継続管理料は、大腿骨近位部骨折後の患者に対して、骨粗鬆症の評価と治療を行うことで、二次性骨折の予防を図るもので、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に算定できるものです。
二次性骨折予防継続管理料算定要件
二次性骨折予防継続管理料は、大腿骨近位部骨折に対して手術を行った患者に対して、骨粗鬆症の評価と治療を行う場合に算定できる管理料を指し、3つに分類されており、施設ごとに算定できる点数が異なります。
点数
- 二次性骨折予防継続管理料1:1,000点(入院中1回・手術治療を担う病棟において算定)
- 二次性骨折予防継続管理料2:750点(入院中1回・リハビリテーション等を担う病棟において算定)
- 二次性骨折予防継続管理料3:500点(1年を限度として月に1回・外来において算定)
また、二次性骨折予防継続管理料の算定には、必要な要件を満たす必要があり、骨粗鬆症の評価と治療を行う医師が、当該患者の退院後も継続して管理できる体制を整備していることが重要です。そのため、二次性骨折予防継続管理料を算定する医療機関は、骨粗鬆症の専門医と連携を図ることが望ましいとされています。
必要な要件
- 大腿骨近位部骨折に対する手術を行った患者である
- 骨粗鬆症の評価と治療を行う
- 当該患者の退院後も継続して管理できる体制を整備している
※本コラムにて紹介している算定要件はごく一部となります。詳細は、こちらをご参照ください。
リンク先:一般社団法人 日本骨粗鬆症学会
骨粗鬆症の評価について
骨粗鬆症の評価で広く一般的に行われているのは骨密度検査です。
その他にも血液検査や尿検査、画像検査も用いて骨粗鬆症の評価が行われています。
血液検査では、骨形成マーカー及び骨吸収マーカーと呼ばれる項目があり、骨の形成と吸収のバランスを評価し、骨粗鬆症のリスクを判断することができます。
骨形成マーカー
- 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)/血清
- total PINP(Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド)/血清
骨吸収マーカー
- NTx骨粗鬆症/尿
- デオキシピリジノリン(Dpd)骨粗鬆症/尿
- TRACP-5b(骨型酒石酸抵抗性ホスファターゼ)/血清
※ 各項目の詳細な検査要項はこちらよりご覧ください。
この記事を書いた人
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臨床検査センター 昭和メディカルサイエンス 照会業務部 Y.S.医療現場で臨床検査を実施し、得られた各種データを活⽤して、診断や治療を支えるのが臨床検査センターの役割です。 |