関節液検査 診療報酬点数
関節液検査について
関節液検査とは
関節液検査の目的は、関節炎の原因を特定することです。
顕微鏡などを用いて結晶成分を調べることで、痛風や偽痛風などの結晶性関節炎や化膿性関節炎、関節リウマチなどの診断に役立ちます。
関節液検査は、令和4年度診療報酬改定にて、新たに新設された検査実施料です。
検体検査実施料及び検体検査判断料
レセプト名称:関節液検査
検体検査実施料:50点
検体検査判断料:尿・糞便等検査判断料(月1回 34点)
※ 2023年10月時点での情報となります。
適応疾患
- 痛風
- 偽痛風
- 関節水腫
- 結晶性関節炎
- 化膿性関節炎
- 関節リウマチ
算定要件
- 関節水腫を有する患者
※ 関節内に過剰な滑液が溜まった状態 - 結晶性関節炎が疑われる患者
※ 関節痛や腫脹などの症状があり、結晶性関節炎が疑われる患者 - 一連につき1回に限り算定
※ 同じ関節に対して、1日の内に複数回関節液を採取した場合は、1回に限り算定できることを意味します。
※ 診療報酬についての質疑・確認などは所在地管轄の厚生局にお問い合わせください
この記事を書いた人
|
|
臨床検査センター 昭和メディカルサイエンス 照会業務部 Y.S.医療現場で臨床検査を実施し、得られた各種データを活⽤して、診断や治療を支えるのが臨床検査センターの役割です。 |