便中カルプロテクチン

このたび、令和5年5月31日付け厚生労働省保険局医療課長発通知『保医発0531第4号』にて、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304 第1号)が改正され、令和5年6月1日適用により、下記検査項目の算定方法の一部が変更されましたのでご案内申し上げます。

 

算定方法の一部改正項目

検査項目 実施料 区分
便中カルプロテクチン 270点 区分番号「D003-9」カルプロテクチン(糞便)
(尿・糞便等検査判断料)

 

改正後 改正前
  1. (略)
  2. 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  3. (略)
  1. (略)
  2. 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法又はイムノクロマト法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  3. (略)

※ 下線部が変更箇所です。

 

  • 上記検査の受託有無につきましては、最寄りの営業所又はインフォメーション課までお問合せください。