特定薬剤治療管理料
特定薬剤治療管理料について
特定薬剤治療管理料
特定薬剤治療管理料とは、特定の薬剤を投与する際に、医師が患者に対して適切な指導・管理を行う場合に算定される医学管理料という診療報酬の1つです。
特定薬剤治療管理料が算定される薬剤は、投与薬剤の血中濃度を測定し、投与量を管理した場合に算定する「特定薬剤治療管理料1」と、胎児被爆を防ぐためサリドマイド製剤及びその誘導剤を安全管理して投与した場合に算定する「特定薬剤治療管理料2」があり、いずれも月に1回算定できます。
「特定薬剤治療管理料1」対象の薬剤には以下のようなものがあります
「特定薬剤治療管理料1」対象の薬剤
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- 抗てんかん剤
- 躁うつ病・躁病
- ジギタリス製剤
- アミノ酸配糖体抗生物質(入院中)
- グリコペプチド系抗生物質(入院中)
- トリアゾール系抗真菌剤(入院中)
- テオフィリン製剤
- 不整脈用剤
- ハロペリドール製剤
- ブロムペリドール製剤
- リチウム製剤
- 免疫抑制剤
(臓器移植後、再生不良性貧血、赤芽球癆、ベーチェット症候群、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、ネフローゼ症候群、全身型重症筋無力症) - 悪性腫瘍
(メトトレキサート) - 若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性関節リウマチ
(サリチル酸系製剤) - 当該薬剤の適応疾患(慢性骨髄性白血病など)
(イマチニブ)
算定要件
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- 特定の薬剤を投与する患者
- 医師による適切な指導・管理
- 指導・管理の内容を診療録に記載
- 特定薬剤治療管理料の目的
特定薬剤治療管理料算定の際の注意点
特定薬剤治療管理を算定するためには、いくつかの注意が必要です。
主な注意点
- 特定の薬剤を投与する患者であること
- 医師による適切な指導・管理が行われていること
- 指導・管理の内容が診療録に記載されていること
特定薬剤治療管理料の算定によるメリット
- 特定薬剤治療管理料1:470点(3か月まで)、特定薬剤治療管理料2:100点。
尚、管理料1において、薬剤ごとに初回時加算と4か月以降の管理料の設定がある。 - 特定薬剤の適正使用の推進
- 患者の安全性と治療効果の向上
特定薬剤治療管理料は、特定の薬剤を投与する際に、医師が患者に対して適切な指導・管理を行う場合に算定される診療報酬の点数です。特定薬剤治療管理料の算定は、医師が患者の状態を適切に把握し、患者に対して適切な指導・管理を行うことが重要です。
※ 診療報酬についての質疑・確認などは所在地管轄の厚生局にお問い合わせください
この記事を書いた人
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臨床検査センター 昭和メディカルサイエンス 照会業務部 Y.S.医療現場で臨床検査を実施し、得られた各種データを活⽤して、診断や治療を支えるのが臨床検査センターの役割です。 |